公正証書遺言について

投稿日:2017年1月31日 | カテゴリー:未分類

死亡後の相続人間の不毛な争いを避けるため、遺言書を作成されることをお勧めしています。
ご本人の意思を確認して、公証人との打ち合わせも司法書士がおこないますので、面倒な手続きは何もありません。

公正証書遺言の作成手続の大まかな流れは下記の通りです。
遺言者に意思能力があることが大前提です。

1 遺言者の意向を聞かせていただく
2 資料を揃える
・ 遺言者の印鑑証明書
・ 遺言者と受遺者の続柄の分かる戸籍謄本、除籍謄本
・ 受遺者の住民票
・ 遺言者及び受遺者の職業を確認
・ 遺言者の所有する不動産の固定資産課税台帳登録事項証明書
3 公証人と打ち合わせ、遺言書案作成、概算費用の見積
4 遺言書案を再度依頼者である遺言者に確認
5 公証人役場で公正証書遺言(自宅での公正証書遺言も可能)

相続に関する相談はお気軽になさってください。

司法書士 中本秀一
広島市安佐南区緑井二丁目14番5―202号

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