債務整理

借金返済「しない」のではなく、「できない」状況に陥った時には、
速やかに債務整理することを決意して、生活再建を図るべきです。

債務整理を決断した方々の表情は相談前と比べてかなり明るくなります。
債務整理後のお客様の声をご覧下さい。

個々の事情はそれぞれ違います。
借金返済状況(債務額/債権者数/収入/資産内容/保証人の有無など)の話を聞かせてもらい、
それぞれの方法のメリット/デメリットを考慮し、あなたに最適な方法をきめ細やかにアドバイスしたいと思います。

こちらのページでは当事務所で債務整理をしたお客様の声を紹介しています。

1 任意整理 (自己破産しない借金返済方法1)

裁判所外で、債権者と交渉して、支払方法について和解する債務整理の方法です。
代理人(弁護士、認定司法書士等)と委任契約を結び、債権者と交渉してもらうケースが多いでしょう。
利息制限法を超えた利息で借金をし、返済期間が長い場合は、過払いとなっている場合があり、
利息制限法で定められた上限利息で引き直し計算すると、債務が大きく減りますので、返済がかなり楽になります。

また代理人が受任することで以下のメリットがあります。
・債権者の債務者への直接の借金返済取り立てが禁止されますので、精神的な負担が軽くなります。
・和解が成立するまでは返済を止めますので、自転車操業の日々から解放されます。

任意整理Q&A

Q.和解が成立するまで、債権者への支払は続けなくてはいけないのですか。
A.私に委任していただいた日から、支払はストップしていただきます。債務額を確定する必要があるためです。

Q.利息制限法で定められた上限利息で計算し直して、残った債務はどの位の期間で支払っていけばいいのでしょうか。
A.債権者と和解する場合には3年~5年の和解案を提案して交渉することになります。肉親等から援助をうけて一括返済することももちろん可能です。

Q.手続するとブラックリストに載るのでしょうか。
A.金融機関が加入する信用情報機関には、任意整理の手続に入ると、登録されることになります。今後の新たな借り入れに関しては困難になるでしょう。

Q.クレジットで車を購入したのですが、任意整理手続すると、車は引き揚げられるのでしょうか。
A.所有権はクレジット会社に留保されていますので、引き揚げられることになります。

Q.債務整理のどの手続をするのかを、先生に依頼する際に、決めなくてはならないのでしょうか。
A.受任してから、債権者に受任通知を郵送して、債務額がどれだけあるかを調査します。
 全債権者の債務額の調査が終了してから、どの債務整理の手続を選ぶか決めることになります。

2 個人再生 (自己破産しない借金返済方法2)

継続的に又は反復して収入を得る見込みのある債務者本人が、負債の一部(100万円以上500万円以下もしくは清算価値)を、
原則3年で分割返済する計画を立てて、裁判所の認可を受けて返済をしていく手続です。
計画通りの返済が終われば、残りの債務は免除されることになります。
住宅ローンを負っている債務者が、住宅を手放すことなく、生活再建を図ることが可能な場合があります。

個人再生Q&A

Q.正社員ではなく、現在派遣社員ですが、個人再生手続きを利用することはできるのでしょうか。
A.派遣社員であっても、継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとまでは言えず、手続を利用することは可能です。

Q.勤務先からの借金があって、この借金はそのまま払い続けたいのですが、可能でしょうか。
A.個人再生手続で特別扱いが認められるのは、 要件を満たした住宅ローンだけですので、
 勤務先からの借金を特別扱いすることはできません。

Q.市民税を滞納しているのですが、個人再生手続をとることによって、減額は可能でしょうか。
A.税金に関しては、減額されることはありません。

Q.父に保証人になってもらった債務があるのですが、個人再生手続を利用した場合、父に迷惑がかからないでしょうか。
A.個人再生手続に入ると、支払いを止めることになりますので、債権者は保証人に請求することになります。
 お父さんには事前に説明しておく必要があります。

Q.生命保険に加入しているのですが、保険を解約しなくてはならないのでしょうか。
A.解約返戻金は、清算価値を計算するときには財産として考えられ、返済金額の計算の根拠になりますが、
 解約する必要はありません。

Q.会社に勤続中ですが、現在会社を退職したとすると、退職金予定額が200万円程度あるようです。
 会社を退職して、返済に充てなくてはならないのでしょうか。
A.退職金は、清算価値を計算するときには財産として考えられ、返済金額の計算の根拠になりますが、
 会社を退職する必要はありません。また多くの裁判所では退職金に関しては、8分の1を清算価値として考えればよいとしています。

Q.クレジットで車を購入したのですが、個人再生手続に着手すると、車は引き揚げられるのでしょうか。
A.所有権はクレジット会社に留保されていますので、原則引き揚げられて、換価され、債務に充当することになります。
 それでも債務が残る場合は、個人再生手続の中で、一部を返済していくことになります。

Q.住宅ローンを利用して、住宅を夫婦で購入し、夫婦が連帯債務者になっている場合、
 夫である私が多重債務を抱えて、個人再生手続をしたときには、妻も手続する必要があるのでしょうか。
A.住宅資金特別条項を利用して、夫が住宅ローンの支払いを続ける場合、妻が申し立てする必然性はありません。

Q.裁判所には何度行く必要がありますか。また手続が終了するまで、 どの位の期間がかかりますか。
A.広島地方裁判所の現在の運用は、 申し立て後に行われる審尋期日に1度行く必要があります。
 相談を受けてから、個人再生手続の申し立てをして、 再生計画に基づいて支払いを開始するまで、約10か月位はかかります。

3 自己破産

自己破産は債務者が支払不能になった場合に、債務者の財産を債権者に平等に配当することによって、
残債務については免責を受ける方法です。
自己破産した事を戸籍に記載されたり、自己破産の結果選挙権を失ったりすることはありません。
債務者が支払不能になった場合に、 債務者の財産を債権者に平等に配当することによって、
残債務については、支払を免れるという手続です。
簡単に言うと、財産は清算して債権者に配当するが、 残った債務は支払う義務がなくなるというものです。
生活再建のための再出発という観点から考えれば、 債務の支払義務はなくなるわけですから、
一番効果的な手続と言えるかもしれません。

自己破産Q&A

Q.自己破産手続をすると、勤務先に知られたり、親族にも知られたりして、 日常生活に大きな影響が出るのではないでしょうか。
A.基本的には、勤務先に知られることはありませんし、 自宅の家財道具を差し押さえられたりすることはありません。
今後に影響を及ぼすとすれば、信用情報機関に破産情報が登録されることで、今後のクレジットカード発行等は困難になるということくらいです。

Q.自宅が持ち家なのですが、すぐに出て行かなくてはならないのでしょうか。引っ越し費用がないので、すぐに家を出ていけと言われても困ります。
A.最終的には、自宅は売却して、売却代金を債権者に分配することになりますが、すぐに家を出て行かなくてはならない、ということはありません。

Q.自動車を所有しており、両親の介護、子供の送り迎え、会社の通勤等に使用しています。自動車を保有し続けることは無理でしょうか。
A.自己破産の場合、原則は裁判所が破産管財人を選任して、財産を換価して債権者に分配することになりますが、
 債権者に分配するだけの財産がない場合は、破産管財人を選任せずに手続を進めることになります。
 債権者に分配するだけの財産がない場合の基準となる金額は、各裁判所によっても異なりますが、
 その金額以下の価値しかない車であれば、換価されないことになります。結果的に引き続き所有できることになります。

Q.私は保険の外交員をしているのですが、自己破産手続を選択すると、会社を辞めなくてはならないのでしょうか。
A.確かに、職業によっては、資格を一定期間失ってしまうものがあります。
 生命保険募集人、損害保険代理店、警備員、旅行業取扱管理者等です。
 ただし、将来的にも資格を失ったままであるわけではなく、自己破産手続が終了すれば、
 資格制限は解除されることになります。

Q.保証人がいる債務があるのですが、自己破産手続を選択した場合、どうなるのでしょうか。
A.保証人は債権者から請求を受けることになりますので、事前に話をしておく必要があります。
 残債務については、保証人と債権者が話し合いをすることになります。

4 特定調停 (自己破産しない借金返済方法3)

裁判所において、債権者と債務者が調停委員を交えて話し合って、
合意した債務額を合意した返済期間で返済していく方法です。

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