相続・遺言

司法書士の相続手続としてみなさんによく知られてるのは
不動産の名義変更だと思います。
私が初めて司法書士という職業を知ったのは
父が死亡して自宅の名義変更する必要のあった22歳の頃でした。
このことがなければ司法書士という仕事もしていないと思います。
話がそれました。。
一般的な相続の際の不動産の名義変更の手続の流れは以下の通りです。

1 依頼者である相談者のお話を聞きます。
2 亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての除籍謄本、改製原戸籍謄本、
 相続人全員の戸籍謄本を収集します。司法書士はご依頼があれば印鑑証明書以外を
 集めることができます。
3 遺産分割協議書を作成します。相続人全員の同意が必要です。
4 相続登記を申請して、名義が変更になります。

それ以外でも相続関係の司法書士の仕事って結構あるんです。

例えば遺言書作成

遺言書は現在かなり皆さんに知られてはいますが、
多くの方が遺言書作成せずに亡くなるのではないでしょうか。
相続人間の争いを防ぐためにもぜひ遺言書は作成しておくべきです。
何しろいつでも遺言書は撤回できるのですから。

例えば遺言執行者に指定

一般的な問題のないような相続であれば必要はないと思いますが、
遺言書を作成しても、相続人ではない第三者にきちんと遺言の内容に沿った
手続をしてほしい場合、司法書士を選任しておけば安心です。

例えば相続放棄手続

相続とは財産だけを引き継ぐわけではなく、負債も引き継ぐことになります。
とても払えない負債だけが残る場合は、放棄をするという選択肢もあるのです。
相続があったことを知ってから3か月以内に相続放棄はしなくてはなりません。
相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出することになります。
司法書士は申述書を作成して家庭裁判所に書類提出致します。
また相続放棄することで、本来相続人ではなかった人が相続人となります。
その方にも、相続放棄しないと負債を引き継ぐことになる旨を伝えるべきです。
司法書士は、相続人調査をすることで、誰が相続人なるのかを教えることができます。

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