成年後見

日本は今後65歳以上の人口が増大することは間違いありません。
当事務所に依頼が増えると思われるのは後見制度の利用です。

□ 法定後見制度とは

痴呆等で判断能力が不十分で意思決定が困難な者に
生活全般にかかる必要な意思決定を代行支援する制度です。

例えば1人暮らしの高齢者に悪徳業者が訪問販売を行い
多額の商品を買わされたりすることがあります。

また同居している子供のうちの1人が
親が判断能力が不十分になったことをいいことに
勝手に親の預貯金を使ってたりすることもあります。

このように判断能力が不十分になった人を守る制度が後見制度です。

判断能力の不十分といっても程度はケースバイケースです。
その程度によって後見、保佐、補助という3つの類型に分かれます。
最終的には申立によって家庭裁判所が判断することになります。

司法書士は家庭裁判所へ提出する書類を作成するだけでなく
後見人、保佐人、補助人として業務も行っています。

□ 任意後見制度とは

例えば1人暮らしの高齢者の方で結婚歴もなく親族とは疎遠の状況の場合に、
自分が元気な間に将来自分の判断能力が不十分になったときの
後見事務の内容と後見人を公正証書で決めておくことができます。

今のところは何の支援も必要としていないけど将来に備えて
自分の意思に基づいて契約をする制度です。

司法書士は任意後見契約の締結の援助をします。
また任意後見人として業務も行っています。

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