裁判所提出書類作成

司法書士は裁判所に提出する書類の作成が出来ます。
また140万円以下の簡易裁判所における訴訟手続の代理も出来ます。

□ 不在者の財産管理人選任

亡くなった人の相続人の中に行方不明者がいる場合があります。
亡くなった人の遺産分割をするため、家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立をして
選ばれた財産管理人が遺産分割に参加することになります。
司法書士は家庭裁判所に提出する申立書を作成します。

□ 相続財産管理人選任

亡くなった人の相続人全員が相続放棄をする場合があります。
その際相続人がいないことになります。
相続財産は利害関係人(例えば相続債権者)の申し立てにより
家庭裁判所が相続財産管理人を選任し相続財産管理人は相続財産の清算をします。
司法書士は家庭裁判所に提出する申立書を作成します。

□ 特別縁故者の相続財産分与請求

例えば理由があって婚姻届は出してはいないけど
長い間夫婦として暮らしてきているような状況で
夫が亡くなられる場合があります。
夫に法定相続人がいるときは別ですが
法定相続人がいない場合には家庭裁判所に申立をすることで
相続財産を受け取ることができる場合があります。
司法書士は家庭裁判所に提出する申立書を作成します。

□ 遺産分割調停申立

相続人間で遺産についての話し合いがまとまらない場合には
相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができます。
ただし相続財産が金銭債権だけである場合は遺産分割調停の申立てをすることはできません。
司法書士は家庭裁判所に提出する調停申立書を作成します。

□ 貸金返還請求手続

相談が多い手続ではありますが、相手方に資力があるかどうかをいつもお聞きしています。
相手方に資力ががなければ、訴訟を提起して勝訴判決取得したとしても余り意味のないことになります。

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