商業法人登記

当事務所にご依頼の多いのは以下の手続です。

□ 会社設立

1 定款作成…会社の憲法ともいうべき定款を作成します。
2 定款認証…押印書類を当事務所が用意して、当事務所が定款認証を代行します。
3 資本金の払込…代表者個人名義の銀行口座に出資金を振り込んでいただきます。
4 設立登記申請…法務局に登記申請します。
5 登記完了…登記後の全部事項証明書・印鑑証明書を取得します。

当事務所は電子定款で定款を認証しますので、
定款認証の収入印紙4万円を払う必要はありません。

私は特にこだわりがなければ合同会社の設立をお勧めします。
合同会社は平成18年の会社法施行により新たに生まれた種類の会社です。
利点は設立時の費用が株式会社に比べて大幅に安いのです。
定款認証費用もいらないですし、登録免許税も株式会社より9万円も安いのです。

□ 解散、清算人選任

上記で会社設立の説明をしておきながら、こんなこと言うのもなんですが、
会社が5年後に生き残っている確率というの20%だと聞いたことがあります。
よって残念ながら「会社辞めようと思います」というご依頼も結構あります。
また後継者がいないので辞めると言う場合もあります。

□ 取締役の任期変更(定款の変更)

平成18年の会社法施行前までは、取締役の任期は最長で2年でした。
私が補助者として働いていた司法書士事務所では2年ごとに役員変更登記があったものです(うらやましい。。)。
ところが、会社法施行で10年まで任期延長が可能になりました。
家族でやっているような会社であれば、定款変更して任期延長すれば、役員変更の登記費用を節約できます。
司法書士がこんなこと言うのも何ですが。。

□ 取締役会の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、株式譲渡制限の定めの変更

会社法施行により、会社の機関としては株主総会と取締役がいれば足りることになりました。
よって取締役会も設置せず、監査役も設置せずという変更登記をすることが増えました。

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